日雇いバイト生活の税金申告は深刻かも?
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日雇いバイトで生計を立てている方はきっと確定申告をする事になる場合が殆どだと思います。私自身は現在日雇いではないのですが毎年確定申告をしています。確定申告に纏わる恐ろしい体験が、ある部分では日雇いバイトで生計を立てている方にも影響があるかな?と思いこの記事を書く事にしました。
日雇いで生計を立てている人以外でも確定申告をする人は多いと思いますが、申告の内容についての是非は何時決まるかご存知でしょうか?税務署に問い合わせたら「時効が成立する7年先まで」と答えられました。我々が申告書を提出して国税を払ったり、逆に国税還付金を戻してもらったりする事は税務署にしてみると「受付た」状態だそうです。ですから時効までは「確定」にならないという事です。日雇いのバイトであろうが、自営業でも、雑収入でも確定申告を行う際の申告内容については申告後7年間は何時修正を指摘されるか分からないのです。
日雇いで得た収入については所得税が天引きされていない場合が殆どですから所得税の確定申告は先ず避けては通れないものでしょう。その申告の内容に修正すべき点があれば税務署はキッチリ指摘してきます。本当に恐ろしい体験はここからなんですね。
先ず、「控除額」があります。これは文字通り総収入額から税金の計算に係る収入を差引けるものです。基礎控除が35万円以外にも幾つかあります。こういった控除額を間違えると指摘されます、それも夏の暑い時期とかに?修正申告をしなければいけないのは分かりますが、本人が意識せずに間違えた(悪意が無い)修正であっても延滞金が発生するのです。3月16日から数えてですね。税務署が何時指摘するか分かりませんが、延滞税を支払う日までの分がキッチリ請求されます。修正して不足している税金を支払うところまでは納得出来るのですが、その延滞税が3月16日から数えるというのがとても不親切だと憤りを感じます。
それから時は流れて今は11月。今度は「加算税」の請求書が来ました(またかよ!)。問い合わせてみると「ちゃんと申告している人とそうで無い人の差に対してペナルティー的な税金」との回答を貰いました。別に脱税しようとか、帳簿を誤魔化したりした訳でもなく、単に控除額の適用範囲内と思って申告しただけです。それなのに「ちゃんと申告しなかった」という烙印を押されてしまったのです。実際に青色申告の所得税控除の条件は添付される手引きに記載はされていますが、「こういう場合はこれに相当します」の様な詳細な説明が文書参照の形で明記してあるだけです。肝心のその文書は税務署に行ったり、インターネットで探さなければ見る事が出来ません。
日雇いのバイトなどで生計を立てている方が確定申告する場合は上記の私の様な悲惨な例もある事ですので十分に気をつけて下さいね。(涙)
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日雇いで生計を立てている人以外でも確定申告をする人は多いと思いますが、申告の内容についての是非は何時決まるかご存知でしょうか?税務署に問い合わせたら「時効が成立する7年先まで」と答えられました。我々が申告書を提出して国税を払ったり、逆に国税還付金を戻してもらったりする事は税務署にしてみると「受付た」状態だそうです。ですから時効までは「確定」にならないという事です。日雇いのバイトであろうが、自営業でも、雑収入でも確定申告を行う際の申告内容については申告後7年間は何時修正を指摘されるか分からないのです。
日雇いで得た収入については所得税が天引きされていない場合が殆どですから所得税の確定申告は先ず避けては通れないものでしょう。その申告の内容に修正すべき点があれば税務署はキッチリ指摘してきます。本当に恐ろしい体験はここからなんですね。
先ず、「控除額」があります。これは文字通り総収入額から税金の計算に係る収入を差引けるものです。基礎控除が35万円以外にも幾つかあります。こういった控除額を間違えると指摘されます、それも夏の暑い時期とかに?修正申告をしなければいけないのは分かりますが、本人が意識せずに間違えた(悪意が無い)修正であっても延滞金が発生するのです。3月16日から数えてですね。税務署が何時指摘するか分かりませんが、延滞税を支払う日までの分がキッチリ請求されます。修正して不足している税金を支払うところまでは納得出来るのですが、その延滞税が3月16日から数えるというのがとても不親切だと憤りを感じます。
それから時は流れて今は11月。今度は「加算税」の請求書が来ました(またかよ!)。問い合わせてみると「ちゃんと申告している人とそうで無い人の差に対してペナルティー的な税金」との回答を貰いました。別に脱税しようとか、帳簿を誤魔化したりした訳でもなく、単に控除額の適用範囲内と思って申告しただけです。それなのに「ちゃんと申告しなかった」という烙印を押されてしまったのです。実際に青色申告の所得税控除の条件は添付される手引きに記載はされていますが、「こういう場合はこれに相当します」の様な詳細な説明が文書参照の形で明記してあるだけです。肝心のその文書は税務署に行ったり、インターネットで探さなければ見る事が出来ません。
日雇いのバイトなどで生計を立てている方が確定申告する場合は上記の私の様な悲惨な例もある事ですので十分に気をつけて下さいね。(涙)
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